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ホームインスペクション(建物状況調査)

ホームインスペクション(建物状況調査)

ホームインスペクション(建物状況調査)は住まいの「健康診断」です。

ホームインスペクションの役割は大きく分けて3つ
買うとき、売るときの状況把握、日常の定期検査です

住宅をご購入の場合、既存住宅(中古住宅)だからといっても数千万円の買い物になります。しかし、建物の質ではなく「築年数・見た目」といった理由で購入を決めることがほとんどでした。また、リフォームをするといっても、

設備が古いから・・・
使いづらいから・・・

といった理由がほとんどで、住まいの状態をしっかりと把握した上で適切なメンテナンスが目的とされることは少ないのが実情です。アメリカやヨーロッパでは住宅の取引全体の7割から9割で実施されています。住宅のことに精通した専門家であるインスペクター(住宅診断士)が第三者の立場から住宅の現状把握、欠陥・欠損の有無、リフォームや修繕の箇所の時期などおおまかな内容をアドバイスします。

インスペクション(建物状況調査)のメリット
  • 専門家が検査するので安心感が増す。
  • 入居後の発生する可能性があるトラブルを未然に予防できる。
  • 不具合や補修が必要な箇所を事前に把握できる。
  • 物件のメリット・デメリットを知った上で購入判断ができる。
  • 報告書はリフォームや修繕工事を依頼する時に参考にできる。
  • 報告書は「住宅履歴」に登録することで、将来の売却時に利用することができる。

インスペクション(建物状況調査)が終わると報告書が送付されます。報告書の結果は購入の判断材料や価格交渉の材料になるだけではなく、リフォームの見積もりを依頼する際の資料としても活用できます。
また、報告書の結果を見て、「やはり買うべきではない」と判断したなら、購入をやめればいいのです。検査料が無駄になる・・・なんて思わないでください。知らずに欠陥住宅を購入してしまうリスクに比べれば安いものです。

2018年宅建業法改正によるホームインスペクション(建物状況調査)

ホームインスペクション

前述の通り欧米諸国ではあたり前のように実施されているインスペクション(建物状況調査)ですが、日本ではまだ認知度が広まっていません。その為、購入しようとした物件がインスペクションされていない・・ということはしばしばあります。不動産会社に「インスペクションをやらせてほしい」というお願いをしてもインスペクションをやったことがないまたは、検査会社を紹介できないといった不動産会社はまだまだ多いと思います。
しかし、2016年に宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が成立。2018年4月から施行されます。その変更の一部がこのホームインスペクションについてです。重要なポイントは3つです。

  1. 媒介契約時に宅地建物取引業者が売主または買主に、建物状況調査(インスペクション)を行う業者を紹介できるかどうかを示し、意向に応じてあっせんする。
    →これにより、購入者は、購入検討物件がインスペクションされていない場合は不動産会社にインスペクションの依頼がしやすくなります。
  2. 重要事項説明書にインスペクション(建物状況調査)の結果を買主に対して説明する。
    →これにより、購入者は建物の質を踏まえた購入判断が可能になります。
  3. 売買契約締結時に基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅地建物取引業者から売主・買主に書面で交付する。
    →これにより、建物の瑕疵をめぐった物件引渡し後のトラブルが防止される。

注意してほしいのは今回のこの宅建業法改正でインスペクション(建物状況調査)は義務化されていません。家は買うより住む方が永いものです。永く住むための家を手に入れるためにも、インスペクション(建物状況調査)を理解してくれる不動産会社を選びましょう。

また、売るとき、買うときだけではありません。健康診断とは、普段から定期的にやることが重要です。
新築戸建を例にすると、仕上げの剥離や建具の変形などは2年、シロアリ対策(防蟻処理)は5年、構造耐力上主要な部分や雨水を防止する部分は10年の保証があります。
これらの保証が切れた後はお客様自身が住宅の状態を把握していなければいけません。
気づかずに問題を放置していると、大変な費用がかかってしまう場合があります。
そうならないために、最低でもシロアリ対策と構造耐力上主要な部分、10年間で2回は調査が必要です。

「買う」だけではない、「売る」「守る」「直す」あらゆるシーンに付加価値を提供します

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