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買う(バイヤーズエージェント事業)

税金について

家を購入するときには物件価格の他にもお金がかかります。
ここでは、家を購入したときの税金についてご紹介します。

印紙税

不動産を購入するときに契約書を交わします。まず、ここでかかる税金が印紙税です。不動産売買契約書に印紙を貼り印鑑を押すことで納税したことになります。
また、住宅ローンの利用がある場合、借入金融機関の住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)を結ぶのが一般的です。この住宅ローンの契約書にも印紙税がかかります。

印紙税の税額は契約書の記載金額に応じて決まります。不動産売買契約書は住宅価格、住宅ローン契約は借入額に応じて決まり、金額が1,000万円超5,000万円以下の場合は2万円です。ただし、不動産売買契約書の印紙税については2018年3月31日まで税額が軽減される優遇制度がありますので下記の表の通りになります。この優遇制度の利用にあたっては条件や必要な手続きはありません。

印紙税の税額(売買契約、ローン契約)

登記にかかる登録免許税

土地や建物を購入するときには所有権を登記します。その際にかかるのが登録免許税です。税額は土地・建物それぞれの「評価額」に税率をかけて計算されます。評価額とは住宅価格とは異なり固定資産税評価額となります。また住宅ローンを利用する場合、抵当権が設定されます。この抵当権の登記にも登録免許税がかかります。この登録免許税は床面積が登記簿上の面積が50㎡以上の場合、軽減措置が受けられます。なお、登記簿上の面積は広告などに記載されている専有面積より若干小さくなる場合がありますのでご注意ください。

登録免許税の軽減措置は2017年3月31日までが適用期限となっていましたが2017年度の税制改正により2020年3月31日(土地は2019年3月31日)までに延長されました。登記手続きは司法書士が代行しますので特に手続きは不要ですが、司法書士への報酬は別途支払いが必要です。

登録免許税の税率

土地・建物を取得したときにかかる不動産取得税

不動産取得税とは、その名のとおり不動産を取得したときにかかる税金です。税額は土地・建物それぞれの評価額に4%をかけて計算しますが、住宅の場合は評価額や税率の軽減が受けられ税額がゼロになるケースも多くあります。

ただし、この軽減税率を受けるには、床面積が50㎡以上240㎡以下であることが条件となります。床面積には共有部分の床面積割合に按分した床面積も含まれます。

不動産取得税

購入後からは毎年、固定資産税と都市計画税の納付が必要

固定資産税と都市計画税の納付

家を購入すると、購入後から毎年かかる税金が固定資産税と都市計画税です。住所地の市町村が課税します。税額は評価額に税率をかけて計算されます。住宅の場合、土地の評価額や建物の税額を軽減する措置があります。

固定資産税・都市計画税の税率と軽減措置

軽減前と軽減後の税率の比較

家を購入するときと購入後の税金について軽減前と軽減後の税額を比較すると下記のようになります。

買うとき、買ってからの税金比較

家を購入するときや購入後の税金には優遇制度がありますので住宅を購入するときには、税金の優遇が受けられるかどうか税務署などで確認しましょう。

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